2013年11月30日以前始期のお客様
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害(基本契約) 死亡保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払い
します。

(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  2. 自殺行為・犯罪行為または闘争行為(けんか)によるケガ
  3. 無資格運転または酒酔い運転、麻薬等により正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
  4. 疾病・脳疾患または心神喪失によるケガ
  5. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によるケガ
  6. 核燃料物質によるケガ
  7. 頸部症候群(むちうち症)・腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  8. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツなどをしている間のケガ
  9. 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ。ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
  10. 自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間に被ったケガ
  11. など
後遺障害
保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故 によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。

死亡後遺障害保険金額×3〜100%=死亡後遺障害保険金の額

(注)保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害(基本契約)

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、平常の生活や業務ができなくなり、医師の指示に基づき入院(入院に準ずる状態を含みます。)された場合
※「入院に準ずる状態」とは次の状態をいいます。

  1. 両目の矯正視力が0.06以下になっているとき
  2. 咀しゃくが全くできない、または言葉が全く喋れないとき
  3. 両耳の聴力を失っているとき
  4. 胸腹部臓器の障害のため、食事、洗面しかできないとき
  5. など

入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。

入院保険金日額×入院日数=入院保険金の額

(注)事故発生の日からその日を含めて180日を限度とします。

(注)保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

入院保険金をお支払する状態で、その治療のために事故発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けた場合

手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いいたします。

入院保険金日額の10・20・40倍=手術保険金の額

例:スポーツ入院中にアキレス腱を切断し、入院して手術を受けた場合→入院保険金日額の10倍をお支払いいたします。

(注)1事故によるケガについて、1回の手術を限度とします。

通院保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、平常の生活や業務に支障を生じ、通院した場合

※通院には往診も含みます。また、通院しない場合でも、ギプス等を常時装着した結果、平常の生活や業務に著しい支障が生じたときは、その日数についても通院したものとみなします。

事故発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日分を限度としてご契約の通院保険金日額をお支払いします。

通院保険金日額×通院した日数=通院保険金の額

(注)平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に関しては、通院保険金をお支払いしません。

(注)入院保険金と重複してはお支払できません。また、通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにけがをされても通院保険金は重複してはお支払できません。

賠償責任
[特約]

日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、あやまって他人の財物をこわしたり、他人にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負われたことにより損害を被った場合

(注1)被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払いできません。
例:友人から借りたカメラを破損した場合

(注2)ホテル、旅館等の宿泊施設の客室および客室内の動産(客室外のセイフティーボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害はお支払いの対象となります。

(注3)レンタル業者から、契約者または被保険者が借り入れた 旅行用品または生活用品は保険の対象となりません。

損害賠償金および弊社の同意を得て支出した費用(応急手当、護送費用、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。

(注1)損害賠償金については、1回の事故につき、損害賠償責任 保険金額を限度とします。

(注2)弊社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置 に要した費用などは保険金額にかかわらずお支払いしま すが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調 停費用については、一部お客様負担となる場合があります。

(注3)賠償金額等の決定には、事前に弊社の承認が必要です。

≪先取特権≫
被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について先取特権を有します。

  1. 自動車(ゴルフカートを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  2. 保険契約者または被保険者の故意による損害賠償責任
  3. 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
  4. 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  5. 職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  6. 心神喪失に起因する損害賠償責任
  7. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によって生じた損害
  8. 借りた物、預かった物に対する損害に対する損害賠償責任
  9. など
救援者費用
[特約]

日本国内において旅行行程中に

  1. 被保険者が搭乗する航空機もしくは船舶が行方不明または遭難した場合
  2. 偶然な事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
  3. 偶然な事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または14日以上継続して入院した場合

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用をお支払いします。

  1. 捜索救助費用
  2. 現地までの交通費(1往復分の運賃で救援者2名分まで)
  3. 現地での宿泊料(救援者2名分まで、かつ、1名につき14日分まで)
  4. 現地からの移送費用
  5. 諸雑費(3万円まで)

(注1)救援者費用保険金額が保険期間中の支払限度額となります。

(注2)上記1については、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合は、割増保険料をお支払いいただいていても対象となりません。

(注3)現地とは事故発生地または被保険者の収容地をいいます。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による事故により生じた費用
  2. 自殺行為・犯罪行為または闘争行為(けんか)による事故によって生じた費用
  3. 無資格運転、酒酔運転、麻薬等により正常な運転ができない状態での運転中による事故によって生じた費用
  4. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故によって生じた費用
  5. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動等をしている間の事故により生じた費用
  6. 自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間の事故により生じた費用
  7. など
携行品損害
[特約]

日本国内において被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品(カメラ、カバン、衣類、現金、乗車船券等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合

(注)次のものは保険の対象に含まれませんのでご注意ください。

有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物   など

携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券等および通貨等については合計して5万円)を限度として時価額または修繕費をお支払いします。

(注1)1回の事故ごとに、3,000円の自己負担額があります。

お支払いする保険金=損害額−3,000円(自己負担額)

(注2)修繕費が時価額を上回る場合には、時価額を限度としてお支払いします。

(注3)携行品損害保険金額が保険期間中の支払限度額となります。

※損害の発生または拡大の防止に必要・有益であった費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による損害
  2. 無資格運転または酒酔い運転、麻薬等により正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
  3. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱による損害
  4. 核燃料物質の有害な特性による損害
  5. 携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、さび、変色、虫食い
  6. 携行品の置き忘れまたは紛失
  7. 被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預かり品等)
  8. 山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害
  9. 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
  10. 差し押え、破壊等の公権力の行使(ただし、火災消防・避難処置として行使された場合はお支払いします。)
  11. など
2013年12月1日以降始期のお客様
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
傷害(基本契約) 死亡保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払い
します。

(注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  2. 自殺行為・犯罪行為または闘争行為(けんか)によるケガ
  3. 無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じたケガ
  4. 疾病・脳疾患または心神喪失によるケガ
  5. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によるケガ
  6. 核燃料物質によるケガ
  7. 頸部症候群(むちうち症)・腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  8. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツなどをしている間のケガ
  9. 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ。ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
  10. 自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間に被ったケガ
  11. など
後遺障害
保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故 によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合

後遺障害の程度(第1級〜第14級)に応じて、後遺障害保険金額の100%〜4%をお支払いします。

死亡後遺障害保険金額×100%〜4%=後遺障害保険金の額

(注)保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害(基本契約)

被保険者が、ケガが原因で事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院された場合
※「入院に準ずる状態」とは次の状態をいいます。

  1. 両目の矯正視力が0.06以下になっているとき
  2. 咀しゃくが全くできない、または言葉が全く喋れないとき
  3. 両耳の聴力を失っているとき
  4. 胸腹部臓器の障害のため、食事、洗面しかできないとき
  5. など

入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。

入院保険金日額×入院日数=入院保険金の額

(注)事故発生の日からその日を含めて180日を限度とします。

(注)保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

被保険者が事故発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けた場合

入院中に手術を受けた場合 :@入院保険金額日額の10倍 上記以外で手術を受けた場合:A入院保険金額日額の5倍

入院保険金日額の10・5倍=手術保険金の額

(注1)手術とは公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為を いいます。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の悲観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術はお支払いの対象となりません。

(注2)1事故によるケガについて、1回の手術を限度とします。(@およびAの手術を受けた場合は、@を適用)

通院保険金

日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、通院した場合(往診を含めることがあります。)

※通院には往診も含みます。また、通院しない場合でも、ギプス等を常時装着した結果、平常の生活や業務に著しい支障が生じたときは、その日数についても通院したものとみなします。

事故発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日分を限度としてご契約の通院保険金日額をお支払いします。

通院保険金日額×通院した日数=通院保険金の額

(注1)長管骨、脊柱、上下肢の3大関節にギプス等を常時装着したときは通院日に含めることがあります。

(注2)入院保険金が支払われる期間中に重複してはお支払できません。

(注3)本保険金が支払われる期間中、別の事故で新たなケガをされても重複してお支払はできません。

(注4)治療を伴わない、薬剤・診断書・医療器具等の受領のためのものは通院日数に含まれません。

賠償責任
[特約]

日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、あやまって他人の財物をこわしたり、他人にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負われたことにより損害を被った場合

(注1)被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払いできません。
例:友人から借りたカメラを破損した場合

(注2)ホテル、旅館等の宿泊施設の客室および客室内の動産(客室外のセイフティーボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害はお支払いの対象となります。

(注3)レンタル業者から、契約者または被保険者が借り入れた 旅行用品または生活用品は保険の対象となりません。

損害賠償金および弊社の同意を得て支出した費用(応急手当、護送費用、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。

(注1)損害賠償金については、1回の事故につき、損害賠償責任 保険金額を限度とします。

(注2)弊社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置 に要した費用などは保険金額にかかわらずお支払いしま すが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調 停費用については、一部お客様負担となる場合があります。

(注3)賠償金額等の決定には、事前に弊社の承認が必要です。

≪先取特権≫
被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について先取特権を有します。

  1. 自動車(ゴルフカートを含みます。)、原動機付自転車、航空機、船舶(モーターボートを含みます。)、銃器(空気銃を除きます。)等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  2. 保険契約者または被保険者の故意による損害賠償責任
  3. 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
  4. 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  5. 職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  6. 心神喪失に起因する損害賠償責任
  7. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によって生じた損害
  8. 借りた物、預かった物に対する損害に対する損害賠償責任
  9. など
救援者費用
[特約]

日本国内において旅行行程中に

  1. 被保険者が搭乗する航空機もしくは船舶が行方不明または遭難した場合
  2. 偶然な事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
  3. 偶然な事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または14日以上継続して入院した場合

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用をお支払いします。

  1. 捜索救助費用
  2. 現地までの交通費(1往復分の運賃で救援者2名分まで)
  3. 現地での宿泊料(救援者2名分まで、かつ、1名につき14日分まで)
  4. 現地からの移送費用
  5. 諸雑費(3万円まで)

(注1)救援者費用保険金額が保険期間中の支払限度額となります。

(注2)上記1については、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合は、割増保険料をお支払いいただいていても対象となりません。

(注3)現地とは事故発生地または被保険者の収容地をいいます。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による事故により生じた費用
  2. 自殺行為・犯罪行為または闘争行為(けんか)による事故によって生じた費用
  3. 無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じた損害
  4. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故によって生じた費用
  5. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動等をしている間の事故により生じた費用
  6. 自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間の事故により生じた費用
  7. など
携行品損害
[特約]

日本国内において被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品(カメラ、カバン、衣類、現金、乗車船券等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合

(注)次のものは保険の対象に含まれませんのでご注意ください。

有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(原動機付自転車を含みます。)、山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物   など

携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券等および通貨等については合計して5万円)を限度として時価額または修繕費をお支払いします。

(注1)1回の事故ごとに、3,000円の自己負担額があります。

お支払いする保険金=損害額−3,000円(自己負担額)

(注2)修繕費が時価額を上回る場合には、時価額を限度としてお支払いします。

(注3)携行品損害保険金額が保険期間中の支払限度額となります。

※損害の発生または拡大の防止に必要・有益であった費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による損害
  2. 無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中に生じた損害
  3. 地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱による損害
  4. 核燃料物質の有害な特性による損害
  5. 携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、さび、変色、虫食い
  6. 携行品の置き忘れまたは紛失
  7. 被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預かり品等)
  8. 山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害
  9. 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
  10. 差し押え、破壊等の公権力の行使(ただし、火災消防・避難処置として行使された場合はお支払いします。)
  11. など